熊本地方裁判所 昭和32年(ワ)680号 判決 1960年2月23日
原告 竹智三郎
被告 国
訴訟代理人 小林定人
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一 当事者双方の申立(請求の趣旨及びその答弁)
原稿訴訟代理人は「被告が訴外沢田安吉に対する熊本地方裁判所昭和三十二年(ヨ)第一六七号仮処分決定正本に基づき昭和三十二年十一月十二日別紙目録記載の物件に対してした仮処分執行は、これを許さない。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告指定代理人は主文同旨の判決を求めた。
二、原告の主張(請求原因及び被告の主張に対する反論)
(一) 被告は被告の訴外沢田安吉に対する熊本地方裁判所昭和三十二年(ヨ)第一六七号立木伐採禁止及び伐倒木の処分搬出禁止の仮処分決定正本に基づいて昭和三十二年十月二十四日別紙目録記載土地内の本件外物件に対し仮処分執行し、更に同年十一月十二日別紙目録記載の物件に対し右仮処分の追加執行として仮処分執行した。
しかしながら、本件伐倒木は被告の所有ではなく、原告の所有に属する。すなわち、本件伐倒木の生立した山林である熊本県球磨郡五木村字上小鶴千五百七七十二番の二山林は、もと同上小鶴千五百七十二番山林から分筆され、分筆当時訴外、前山勇三が所有していたがその後同人が死亡し、その所有権は同人の相続人前山のぶ等に承継され、更に転々と移転したのであるが、訴外沢田安吉は本件伐倒木につき前記本件仮処分執行に先立つ昭和三十二年九月十七日被告を相手方として、その所有権に基づき山林立入禁止及び山林管理行為妨害排除の仮処分命令の申請をし、同日熊本地方裁判所昭和三十二年(ヨ)第一三七号仮処分決定をうけ、同月二十日右仮処分決定正本に基づく執行として間伐に着手し、本件伐倒木約七千石を伐採した。ところで右沢田は訴外甲斐寛志に対し同年九月五日振出、同年十月三十日満期の額面九百五十万円の約束手形による債務を負担していたが、期日までに到底支払の見込がないため同年十月八日本件伐倒木及び本件外立木一万五千本を右債務の代物弁済として右甲斐に譲渡し、よつて本件伐倒木は右甲斐の所有するところとなつた。原告は右甲斐に対し昭和三十二年二月五日金五百三十万円を、弁済期は同年四月三十日の約束で貸与し、その後右消費貸借契約について公正証書が作成されるに至つたが、右甲斐において右金員の返済をしないので原告は、右甲斐より本件伐倒木を右債務の代物弁済として、または売買により取得してもさしつかえなかつたが、当時原告に於て現金の必要があつたので訴外梶原敏明の勧めにより強制執行手続により債務の弁済を受けることとし、同年十月二十六日右公正証書を債務名義として甲斐所有の本件伐倒木に対し強制執行をしたが、他に競落人がなかつたため止むを得ず原告自ら同年十一月二日金五百六十万円で競落し、本件伐倒木の引渡をうけてその所有権を取得した。仮りに本件伐倒木が競落当時、訴外甲斐寛志の所有に属せず被告の所有であつたとしても、原告は本件伐倒木の所有権は訴外沢田安吉より甲斐に対し前記代物弁済により適法に移転し競売当時右甲斐の所有に属すると信じ、本件伐倒木を適法に競落しその引渡をうけたので原告は平穏公然かつ善意無過失の間に行たわれ右占有の移転により即時に本物件の所有権を取得した。そこで原告は本件伐倒木の搬出をするため作業小屋を作り搬出に必要なケーブル等も借り入れ、人夫も多数雇入れて搬出作業に着手したところ、同年十一月十二日被告は突然原告の作業現場に来て前記昭和三十二年(ヨ)第一六七号仮処分決定正本に基づく追加執行と称して、右仮処分決定に記載された地域が本件伐倒木の所在地域に該当するかどうか不明であり、かつ原告が本件伐倒木は競落により原告の所有物件となつた旨主張するにもかかわらず、これを聞き入れることなく、あえて熊本地方裁判所執行吏林健一をして原告所有の本件伐倒木の搬出を禁止し、右伐倒木に対する原告の占有を解いてこれを右執行吏の保管に移した上、右伐倒木を処分搬出してはならない旨の公示札を立てたが、本件伐倒木は前記のように被告の仮処分執行前すでに原告の所有に帰していたのであるから、本件仮処分の執行は失当である。
(二) 仮りに本件伐倒木の所有権が原告に属しないとしても、すくなくとも原告は右競落により競売手続を行う執行吏より本件伐倒木の引渡を受けることにより適法に占有権を取得したから、原告の占有中にある本件伐倒木につき原告の承諾なくしてされた本件仮処分執行はその限りに於て失当たるを免かれない。
よつて原告は第一次的には本件伐倒木の所有権に基づき、第二次的にはその占有権に基づき本件仮処分執行の排除を求めるため、本訴に及ぶ。
(三) 被告主張の悪意または有過失の事実は否認する。
三、被告の主張(請求原因に対する答弁及び反論)
原告主張の事実中、訴外沢田安吉が昭和三十二年九月十七日被告を相手方として熊本地方裁判所に山林立入禁止及び山林管理行為妨害排除の仮処分申請をし、よつて同日同庁昭和三十二年(ヨ)第二二七号仮処分決定をうけ、その決定正本に基づいて同年九月二十日から本件伐倒木の間伐に着手し伐採したこと、被告が訴外沢田安吉に対する原告主張の本件仮処分決定正本に基づいて同年十月二十四日仮処分執行をしたこと、及び被告が同年十一月十二日原告主張のような公示札を立てたことは、いずれも認めるが、その余の事実は否認する。すなわち、昭和三十二年十月二十四日の仮処分執行の目的物は原告主張物件だけではなく本件係争物件も含まれていたもので被告は本件伐倒木について同年十一月十二日始めて仮処分決定の執行または追加執行したのではなく、本件伐倒木及びその所在する山林等の点検をして前記公示札を立てたにすぎない。仮りに本件伐倒木に対する被告の仮処分執行が原告主張のとおり同年十一月十二日で原告主張の競売手続が同日以前に行われたとしても、原告主張の競落当時、本件伐倒木は訴外甲斐寛志の所有に属しなかつたから右競落により原告はその所有権を取得せず、本件伐倒木の所有権は依然として被告にある。以下その経過を詳述する。
本件山林は原告主張の球磨郡五木村字上小鶴千五百七十二番の二ではなく、被告所有のいわゆる端海野国有林の一部に属し、本件山林に生立した本件伐倒木も被告の所有であるが、原告主張の地番分筆前の山林は、もと土肥門平の所有していたところその後転々譲渡され、地番は分筆されて右千五百七十二番の二となつたのであるが、昭和三十一年未頃訴外甲斐寛志は訴外石原又次郎より原告主張の千五百七十二番の二の山林を買受ける契約をしたものの、右山林が果して実在するかどうか疑問を抱き、同年十二月十九日林野庁長官に対して右山林と端海野国有林との関係等の実情調査を依頼するとともに、翌昭和三十二年一月九日熊本営林局に行き同局局長及び係官から右千五百七十二番の二山林が実在しないこと、及び当時右甲斐が右千五百七十二番の二に該当すると考えていた山林は、すべて端海野国有林に含まれており、右国有林と民有地との境界については明治四十年一月熊本大林区署と当時の所有者土肥亀吉との間に於て境界査定処分がなされ、既に確定しており、かつ檜造林地の払下はできない旨資料を提示して説明されたので、甲斐は右事実を認めて訴外石原又次郎との前記売買契約を解除した。しかし甲斐は石原にすでに内金五百万円余を支払つていたので、その弁済として、その後石原より右地番山林を買受けた沢田が、その代金の一部支払のために振出した手形十三通合計九百五十万円のうち、四百五十万円の手形を、石原より裏書譲渡をうけたが、沢田においてその振出にかかる手形金を支払いうる見込が立たなかつたので、本件伐倒木は同人等が不法に伐採した国有林の檜であり、従つてその所有権は依然として被告にあることを知りながら、昭和三十二年十月八日右手形金の代物弁済として沢田より本件伐倒木の譲渡をうけた。然しながら甲斐は右代物弁済当時本物件の所有権が沢田に存しない事実を知悉していたのであるから同物件の占有移転によりその所有権を取得するいわれはない。そこで原告及び甲斐は本件伐倒木の処理について訴外梶原敏明と協議の結果、強制競売手続を利用して処分しようと企て原告が甲斐に対して昭和三十二年四月三十日金五百三十万円を、弁済期は同年八月三十一日の約定で貸付けたかのように仮装し、同年十月七日熊本地方法務局所属公証人吉田[言甚]にその旨の内容虚偽の公正証書を作成させ、右公正証書を債務名義として執行吏に委任して同年十月二十六日本件伐倒木の差押手続をし、同年十一月二日競売が行われるに至つたが、右競売期日には甲斐等が競売に参加することを勧誘した材木業者の大多数は本件伐倒木が国有であることを知つていたため参加を拒否し、競売期日に競売場に臨んだ者も実情を知るに及んでいずれも競売に参加せず、執行吏もまた本件伐倒木が被告の仮処分物件であることを理由に競売を躊躇したので、やむなく競売債権者である原告が百ら五百六十万円で形式上競落した。しかしながら原告の代理人たる梶原敏明が昭和三十二年九月二十五日頃熊本営林局に出頭し係官より右甲斐がうけたと同じ説明及び資料の提示をうけており、さらに本件伐倒木の所在地たる端海野国有林の西端県道添及び八代郡界添の立木には白ペンキで「国有林」と明確に標示されており、郡界添の東部の一部は不法にも右標示が削り取られているとはいえ、その跡は明瞭に認められ、しかも檜の一斉造林地で林相よりして単純一斉林であることが明らかであるので、原告は右競売期日に本件伐倒木の点在場所に臨む際、右点在場所が端海野国有林内であり右伐倒木が被告の所有に属していて、甲斐の所有に属していないことを十分知つていた筈であり、あえて複雑な強制競売手続によつたのは、原告等が右手続によりさえすれば如何に悪意の者でも競落物件の所有権を即時取得しうるとの法の誤解に基づくものである。
仮りに原告において原告の前主である右甲斐が本件伐倒木の所有者であると誤信し、従つて両人が真の所有者でないことを知らなかつたとしても、前述のような事情経過の下においては原告が通常の注意を払えば当然甲斐に本件伐倒木の所有権のない事実を知り得た筈であるから、原告が右事実を知らなかつたことについて明らかに過失がある。
従つて原告は前記競売手続により本件伐倒木の所有権を取得するいわれはない。
原告は本物件に対する所有権がないとしても、右競落の結果本物件の引渡を受けたことにより適法に占有権を取得したので、これに対する本件仮処分執行は違法であると主張しているが、前叙のとおり被告は競落以前の昭和三十二年十月二十四日仮処分執行をしたのであるから原告はその後の競落による占有権の取得を以て被告に対抗することはできない。
四、証拠関係<省略>
理由
訴外沢田安吉が昭和三十二年九月十七日被告を相手方として熊本地方裁判所に山林立入禁止及び山林管理行為妨害排除の仮処分申請をし、よつて同日同庁昭和三十二年(ヨ)第一三七号仮処分決定をうけ、その決定正本に基づいて同年九月二十日から本件伐倒木の間伐に着手し伐採したこと、被告が被告の訴外沢田安吉に対する熊本地方裁判所昭和三十二年(ヨ)第一六七号立木伐採禁止及び伐倒木の処分搬出禁止の仮処分決定正本に基づいて同年十月二十四日仮処分執行をしたこと及び被告が同年十一月十二日原告主張の公示札を立てたことは、いずれも当事者間に争がない。
原告は被告が本件伐倒木に対し仮処分執行をしたのは同年十一月十二日であると主張するのに対し原告は之を争い右執行の日は同年十月二十四日であると主張するので按ずるに成立に争のない乙第一、二号証、証人林健一の証言を綜合すれば、被告は前示昭和三十二年(ヨ)第一六七号仮処分決定正本に基づき、本件伐倒木を含め被告と沢田安吉間に於ける係争地全域に点在する伐倒木全部に対し昭和三十二年十月二十四日仮処分執行をし、本件伐倒木に対する被申請人たる右沢田安吉の占有を解いて熊本地方裁判所執行吏の占有に移したが、さらに同年十一月十二日同執行吏に委任して同執行吏の占有にかかる本件伐倒木を点検し、当時右仮処分執行中であることを明白にするためその旨を記載した木札を、右仮処分の執行地域内の見易い場所と思われる二十四ケ所に立てて公示したことを認めることができ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
ところで原告は、本件伐倒木は競落により当時の所有者である訴外甲斐寛志よりその所有権を取得したが仮りに当時甲斐の所有に属しなかつたとしても、右競落により平穏公然かつ善意無過失に占有を承継してその所有権を即時に取得した旨主張するのに対し、被告はこれを争い、本件伐倒木は右甲斐の所有ではなく、本来被告の所有であり、右競落当時原告に悪意もしくは過失があつたからその所有権を取得しない旨抗争するので、以下この点につき順次判断する。
まず本件競落当時右甲斐が本件伐倒木につき所有権を有していたかどうかについて考えてみるに本件伐倒木の生立していた山林が甲斐の前主沢田安吉の所有であることについてはこれを認めるに足る証拠がなく、却て真正に成立したものと認め得る乙第七ないし十五号証成立に争のない乙第十九号証同第二十号証の二ないし四、同第二十二号証の二に検証の結果を綜合すれば、本件伐倒木の生立していた地域は被告所有の端海野国有林の一部で、本件伐倒木は被告が明治四十四年三月頃植裁し、その後十数回にわたり手入、補植や蔓切等を行い管理して来た檜であることを認めることができる。原告は、本件伐倒木は沢田から甲斐に対し代物弁済として譲渡されたと主張するが、本来被告の所有に属する本件伐倒木に付き甲斐が無権利者である沢田からの代物弁済により所有権を取得するためには、即時取得の要件を具備することを必要とするのであるが、この点につき原告は何の主張も立証もしないので本件伐倒木の所有権が甲斐にあるとの原告の主張は採用できない。
次に原告は仮に本件伐倒木の所有権が甲斐になかつたとしても本件競落により伐倒木の所有権を即時取得したと主張するので考えてみる。およそ強制競売はその性質上、平穏公然に行われるべきものであるところ、成立に争のない乙第五号証と証人木村四郎の証言によれば、本件競売は権限を有する熊本地方裁判所執行吏において所定の手続により競売期日たる昭和三十二年十一月二日実施されたことが認められ、かつ右競売に際し債務者その他関係人の強暴ないし穏秘の行われた疑についてなんらの立証がないから、本件競落は平穏公然に行われたものと一応推認される。そこで本件伐倒木の所有者が競売債務者甲斐寛志でないことについて、原告が善意かつ無過失であつたかどうかについて考えるに、前掲乙第五号証に証人木村四郎の証言、同甲斐寛志の証言の一部及び検証の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すれば、右甲斐等は他から本件山林が国有林であると聞き、昭和三十二年一月頃熊本営林局に行き本件伐倒木の生立していた本件山林の払下交渉をしたところ、係官より本件山林は誤植林ではなく国有林であるから払下はできない旨説明され、よつて右甲斐は訴外石原又次郎との間に結んだ本件山林に関する売買契約を解除したのであるが、熊本営林局に於ける前記交渉の際には原告も列席していた事実、原告は本件伐倒木を甲斐から取得するについては代物弁済等他に任意処分の手段を採ることができたにもかかわらず、敢えて強制執行によることとし、前記公正証書を債務名義として熊本地方裁判所執行吏木村四郎に委任して強制執行手続を採つた事実並に同執行吏は右競売期日の前日に本件伐倒木の所在地が必ずしも明確でないことに気づき、右所在地が被告が訴外沢田に対しなした前記仮処分決定の執行地域内であるかも知れないから競売は実施しないでおこうと考えて右所在地に臨んだのであるが、本件伐倒木の所在地たる競売現場において競売債務者である甲斐及び訴外梶原敏明より是非競売を実施してほしいと強く要求された為、本件競売につき万一本件伐倒木が右仮処分の執行地域内であつた場合にも執行吏は競売関係人に対して損害賠償等の責任を負わない旨を右競売場に臨んだ者に告げたところ、臨場者はいずれも競売に参加せず、やむなく競売債権者である原告が競落し、よつて同執行吏より本件伐倒木の引渡をうけたことを認めることができる。以上認定した各事実によれば原告は競落により本件伐倒木の引渡をうける際、右伐倒木は被告の所有に属するものであること、従つて当時右甲斐がその所有でないことを知つていたものというべきである。そうだとすれば原告の即時取得の主張はその余の判断をするまでもなく失当である。
次に原告は仮りに本件伐倒木の所有権が原告に存しないとしても、原告は本件競落によりその占有を取得したから、右占有権に基づき本件仮処分執行の排除を求める旨主張するので判断する。仮処分の執行について準用せられる民事訴訟法第五百四十九条にいわゆる目的物の譲渡または引渡を妨げる権利は、占有権であることを必ずしも妨げないけれども、その占有権は執行債権者に対し優先するものであることを要し、従つて有体動産に対する譲渡禁止の仮処分執行後において仮処分債権者の占有する物件につき強制競売手続が行われ、第三者が競落により執行吏より右物件の引渡をうけて占有を取得しても、右競落に瑕疵があり所有権移転等実体上の効果を生じないときは、占有権のみをもつて仮処分債権者に対抗することはできないから、右権利は同条にいわゆる目的物の譲渡または引渡を妨げる権利に該当しないものと解すべきである。これを本件についてみるに、前記のように被告が訴外沢田安吉に対する前示仮処分決定に基づき昭和三十二年十月二十四日その仮処分執行として本件伐倒木の処分搬出を禁止し、訴外沢田安吉の本件伐倒木に対する占有を解いて執行吏の占有に移した後、同年十一月二日原告が強制競売により本件伐倒木を競落し、よつて本件伐倒木の引渡をうけたのであるから右引渡により原告が取得した占有は前記仮処分の執行に基く執行吏の占有に対抗することはできない。従つて原告の右占有は既に執行されその状態ないし効力が存続している被告の本件仮処分執行に対する第三者異議の理由とすることはできないものというべきである。
そうだとすれば、原告の本訴請求は、いずれも失当であつて理由がないからこれを棄却すべきものとし、民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 浦野憲雄 村上博己 鍋山健)